税金 年収の壁っていくら?
パートタイムやアルバイトなどで配偶者の扶養範囲内で働く場合、気をつけたいのが年収の壁です。
子供の高校生などの学生アルバイトの場合でも同じ扱いで年間の収入によっては所得税などの納税義務が発生するので注意が必要です。
うっかり年収の壁を越えてしまうと扶養から外れてしまう事もあるので参考にしていただけると幸いです。
年収の壁は複数ある
年収の壁とは、その金額を超えると納税義務が発生するというボーダーラインになります。
年収の壁とひとくくりにいっても実は1つではありません。
年収の壁には以下の種類があり、それぞれ課税が発生する年収金額は異なります。
年収の壁 | 年収額 |
---|---|
住民税の壁 | 100万円 |
所得税の壁 | 103万円 |
社会保険料の壁 |
106万円 |
社会保険料(健康保険)の扶養範囲の壁 |
130万円 |
配偶者特別控除の壁 |
150万円 |
-
住民税の壁
100万円 -
所得税の壁
103万円 -
社会保険料の壁
106万円 - 社会保険料(健康保険)の扶養範囲の壁
130万円 -
配偶者特別控除の壁
150万円
住民税の壁 100万円
年収100万円以上は住民税の課税対象になります。
納税義務が発生する最初の壁になります。
住民税には所得金額によって金額が変わる所得割(所得金額 × 税率)と所得に関係なく均等に課税される均等割があります。
均等割だけで5,000円ですので、金額としては5,000円 + (所得金額 × 税率)となります。
所得税の壁 103万円
年収103万円以上は所得税の課税対象になります。
社会保険料の壁 106万円
一部の大企業など短期労働者に社会保険を適用している会社では年収106万円以上は社会保険料の課税対象になります。
社会保険料とは健康保険、厚生年金になりますが、以下の条件を満たす場合、社会保険に加入する必要があります。
社会保険料加入の条件
- 労働時間が週20時間以上である
- 1か月の給料が8.8万円以上である
- 勤務予定が1年以上である
- 勤務先の保険加入者が501名以上である
- 学生ではない
社会保険料(健康保険)の扶養範囲の壁 130万円
年収130万円以上は国民健康保険の被扶養者から外れてしまいます。
ですので、自分で国民健康保険などに加入する必要があります。
同時に、国民年金第3号被保険者からも外れてしまいますので130万円の壁を越えてしまうと自分で健康保険、年金を支払う必要があります。
一般的に、扶養範囲を意識する場合、この130万円の壁を重視する事になります。
配偶者特別控除の壁 150万円
年収150万円以上は配偶者特別控除の満額(38万円)から外れてしまい、段階的に控除額が減っていきます。
まとめ
一番影響が大きいのは社会保険料(健康保険料)の壁 130万円となります。
税金が発生するのは100万円からです。税金を払いたいくない方の場合は100万円を超えないように注意すると覚えておけば良さそうですね。
年間の収入が99.5万円と100万円では100万円のほうが手取り金額が少なくなります。年収の壁のはざまにいる方は調整が可能なら年間収入が壁を越えないようにすると良いですね。
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