加給年金 年の差夫婦は年金が多くもらえる!?
加給年金とは
加給年金の受給資格
加給年金の条件:受け取る人(上記の夫)
- 厚生年金に20年以上加入していること
- 65歳に到達した時点で生計を共にしている65歳未満の配偶者または子供がいる
-
配偶者または子供の年収が850万円未満(所得650万円未満)
※子供は18歳まで
加給年金の金額
支給額(年) | |
---|---|
配偶者 | 224,900円 |
一人目・二人目 | 各224,900円 |
三人目以降 |
75,000円 |
配偶者加給年金額の特別加算額
受給権利者の生年月日 | 支給額(年) |
---|---|
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日 | 33,200円 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 66,400円 |
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 |
99,600円 |
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 |
132,700円 |
昭和18年4月2日以後 |
166,000円 |
加給年金支給例
年金の繰り下げ受給に注意
年金の繰り下げ受給とは、本来65歳から受け取る事ができる年金を5年間繰り下げて70歳から受給することにより本来もらえる金額より多くもらえる事ができる制度です。
最近では定年後も働く人が増えているのでこの制度を使う人も多くなっています。
ただし加給年金の対象となる年の差夫婦の方は年金の繰り下げには注意が必要です。
それは年金を繰り下げしている期間は加給年金は支払われず、繰り下げもされないからです。
例えば夫65歳、妻60歳の場合、本来なら夫が65歳になると年金と共に加給年金も支払われることになります。上記の支給の例でいうと年間390,900円。5年間で1,954,500円が加給年金として支払われます。
この場合、年金の繰り下げをすると、夫70歳、妻65歳で年金が支給開始される事になり加給年金の受給条件である65歳未満の配偶者という条件をクリアできません。
よって本来なら5年間で1,954,500円支給されるはずだった加給年金が1円も支給されない事になります。
では年金の繰り下げ受給もしたいが、加給年金も受給したい場合、どうするか。
加給年金は厚生年金に加算される仕組みなので、夫65歳時に基礎年金部分のみを繰り下げ受給にし、厚生年金部分は65歳から受給開始する事で解決します。
加給年金はしっかりもらいつつ、基礎年金部分は繰り下げ受給にして少しでも受給額を増やすという方法で一番、良い方法かもしれません。
忘れずに申請しましょう
年の差夫婦は加給年金がもらえる可能性大
年金の繰り下げ受給は基礎年金部分のみを繰り下げ、厚生年金は65歳から受給する
加給年金は申請しないともらえない
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